マイナンバーの通知が10月から開始されましたが、届きましたか?
マイナンバーはまったく新しい制度ではなく、すでに施行されている住民基本台帳法に基づく「住基ネット」に替わるものです。
目に見えるかたちとしては、「住民基本台帳カード(住基カード)」が「個人番号カード」に変わります。個人番号カードでは、電子証明書が標準搭載されるため、e-Tax等にすぐ活用することができます。
住基カードは、平成26年3月末時点で累計交付枚数が約834万枚(有効交付枚数約666万枚)となっていて、有効利用枚数で集計すると、住基人口の約5.2%となっています。登録に強制力がなかったためか、国民の多くが利用している、という印象ではありませんでした。
今回導入される個人番号カードと住基カードがどのように違うのか、まとめてみました。
■住基カードとは?
住民基本台帳ネットワークシステムと連動した転入出手続きの簡素化や、インターネット経由での電子申請に使う電子証明書を格納できる有効期限が10年間のカードです。カードの発行は有料です。
今回、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、住基カードの運用が変更されます。
平成15年に始まった住民基本台帳カード(住基カード)は、交付が平成27年12月28日(月曜日)で終了し、平成28年1月になると新規発行ができなくなります。
平成28年1月以降に有効期限が満了する場合や、紛失した場合も、住基カードの再発行はできません。平成28年1月以降に入手できるカードは個人番号カードに集約され、2種類のカードは重複して持てません。
個人番号カードには、これまでの住基カードの機能も引き継がれ、ICチップが導入されたカードになります。カードの大きさは住民基本台帳カードと同等で、住民票コード、氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、顔写真などが記載されます。
また、平成28年1月以降には、(電子証明部分も含めて)既存の住基カードを更新することはできません。引き続きカードが必要な場合は、住民基本台帳カードと(マイナンバー制度の)通知カードを返納し、個人情報カードを手に入れることになります。
なお、個人番号カードの交付申請時に、写真つきの住基カードであれば、 個人番号カードの交付を受けるための本人確認書類として使用できます。
住基カードについて、詳しくはこちらもご参考ください。
「住民基本台帳カード 総合情報サイト」(総務省)
■個人番号カードと住基カードの違い
個人番号カードと住基カードの違いを比較してみました。
住民基本台帳カード | 個人番号カード | |
様式 | ■顔写真入りイメージ
■顔写真なしイメージ | ■表面イメージ※5
■裏面イメージ※5 |
申請 | 役所窓口 | 郵送 |
交付 | 役所窓口 (1)即日交付※1(1回来庁) (2)申請受付後に文書照会※2(2回来庁) | 役所窓口(1回来庁) (現在検討中) |
発行 | 平成27年12月まで | 平成28年1月から |
手数料 | 500円(電子証明書は別途手数料500円) | 無料 |
パスワード | あり | あり |
有効期間 | ■住民基本台帳カード 取得から10年※3 ■電子証明書 3年※4 | ■個人番号カード
20歳以上 10回目の誕生日
20歳未満 5回目の誕生日 ■電子証明書 5年 |
※1 本人が来庁。本人確認用資料に条件あり
※2 代理人も可だが、2回の内1回は本人が来庁。本人確認用資料、代理人の扱い等に条件あり
※3 個人番号カードと重複所有は不可
※4 平成28年1月以降は更新不可
※5 出典 内閣官房 社会保障改革担当室/内閣府 大臣官房 番号制度担当室 「マイナンバー 社会保障・税番号制度 概要資料」
■確定申告・e-Taxはどうなるか?
2017年1月から、個人番号カードで確定申告のe-Tax申請ができる予定です。
現在のところ、住基カードを使ってもe-Taxの電子証明書として利用できます。
しかし、実際にe-Taxを申請するにはICカードリーダライタが必要になるなど、まだ独り立ちできていない印象でしたが、住民基本台帳カードに格納された電子証明書は、社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成28年1月以降に申請・交付が開始される「個人番号カード」に格納されます。
そして、平成29年1月以降は、現在の(公的個人認証サービスに基づく電子証明書を利用する)認証方式に加え、公的個人認証サービスに基づく電子証明書及びICカードリーダライタを利用しない新たな認証方式が導入されます。
また、住基カードの有効期限は10年ですが、電子証明書の有効期限が3年となっていて、住基カードの更新ができないので、事実上住基カードを使って電子証明書として利用するのは3年と考えられます。
詳しくは、下記もご覧ください。 http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/05.html
個人番号制度はうまく使えば、住基ネット以上に便利に使える仕組みなので、うまく活用したいものです。